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最高裁判所第三小法廷 昭和35年(あ)2042号 決定 1961年11月21日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人原則雄の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張に帰し〔なお、証人の供述中分離することができる部分があるときは、その一部を採り、他の部分を捨てても差支えなく、また、多数の証拠のうち一部において相互に抵触するものがあっても、論理法則または実験則に反しない限り、その全部を綜合して事実を認定しても差支えないものであり(昭和二三年(れ)一三一二号同二四年二月二四日第一小法廷判決、刑集三巻二号二三八頁参照)、原判決のこの点に関する判示も、これと同趣旨に出でたものと解されるから、同判決には所論のような違法は認められない。〕、同第二点は、単なる法令違反の主張を出でないものであり〔なお、ある行為が他の事実と相まって結果を生ぜしめたときでも、その行為と結果との間に因果関係を認めることは妨げないから(昭和二二年(れ)二二号同年一一月一四日第三小法廷判決、刑集一巻六頁参照)、本件事実関係の下において、被告人の暴行と被害者の死亡との間に因果関係は中断されたものとは認められないとして、被告人を刑法二〇五条一項に問擬した一審判決は相当である旨判示した原判決は、正当である。〕、同第三点は、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 高橋潔 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己 裁判官 石坂修一 裁判官 五鬼上堅磐)

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